なにやら、バナーのサイズもいつの間にやら多くなっており、サイズ・容量が変わったりしてる雰囲気があったので、一般的なバナーだけちょっと自分のためにまとめてみました。
【googleアドワーズ-イメージ広告一覧】
◆◆◆◆◆デスクトップ ブラウザ向けのイメージ広告仕様◆◆◆◆◆
・サイズ
250×250 スクエア
200×200 スクエア(小)
468×60 バナー
728×90 ビッグバナー
300×250 レクタングル
336×280 レクタングル(大)
120×600 スカイスクレイパー
160×600 ワイド スカイスクレイパー
300×600 ハーフページ広告
970×90 ビッグバナー(大)
・使用可能なファイル形式
.GIF、.JPG、.JPEG、.PNG、.SWF
・ファイルサイズ制限
どのファイルも 150 KB 以下であること
◆◆◆◆◆ハイエンド携帯端末向けのイメージ広告仕様◆◆◆◆◆
・サイズ
320×50 モバイル ビッグバナー
200×200 スクエア(小)
250×250 スクエア
300×250 レクタングル
・使用可能なファイル形式
.GIF、.JPG、.JPEG、.PNG、.SWF
・ファイルサイズ制限
どのファイルも 150 KB 以下であること
【yahooプロモーション広告-イメージ広告一覧】
◆◆◆◆◆デスクトップ ブラウザ向けのイメージ広告仕様◆◆◆◆◆
・サイズ
320×50
468×60
728×90
160×600
・使用可能なファイル形式
GIF 89a、JPEG
・ファイルサイズ制限
どのファイルも 50 KB 以下であること
◆◆◆◆◆ハイエンド携帯端末向けのイメージ広告仕様◆◆◆◆◆
・サイズ
320×50
320×100
300×250
・使用可能なファイル形式
GIF 89a、JPEG
・ファイルサイズ制限
どのファイルも 50 KB 以下であること
ちょっとずつ、別の広告メニューとか更新してきます。。。
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2013年10月28日月曜日
2013年3月7日木曜日
記事抜粋:yahooリスティング‐広告文に使用可能な記号・文字
yahooリスティングでは、昨年の広告掲載ガイドラインの変更に伴いスタイルガイドラインも刷新されております。そこで、「何が変わったのか」「使える記号はどれなのか」「使えなくなった記号はどれなのか」についてyahooポータルで紹介されてたのでおさらいします。
■■■yahooリスティング広告において広告文に使用可能な記号・文字■■■
▼括弧
( ) 〈 〉 [ ] 「 」 『 』 { } 《 》 【 】(全角) ( ) (半角)
▼引用符
‘ ’ ` ´ (全角) “ ” (全角)
▼句読点
。 、 (全角)
▼中点
・ (全角)
▼カンマ
, (全角) , (半角)
▼ピリオド
. (全角) . (半角)
▼アンダーバー
_ (全角)
▼パーセント
% (全角)
▼アンパサンド
& (全角)
▼コロン・セミコロン
: ; (全角) : ; (半角)
▼三点リーダー
… (全角)
▼ハイフン
‐ (半角)
▼計算記号
+ - ± ×÷ = ≠ ∞ (全角) ‐ +(半角)
▼不等号
< > ≪ ≫ ≦ ≧ (全角)
▼スラッシュ
/ \ (全角)
▼疑問符・感嘆符
? ! (全角) ? ! (半角)
▼矢印
⇒ ⇔ → ← ↑ ↓ (全角)
▼その他
¥ $ * # ♪ @ 〃 〆 ※ 〒 ★ ☆ (全角)
★マークとか♪とかは商材によってはCTRが上がりそうですね~!広告文の記号によってCTRも多少は変わってくるので、使える記号はどんどん使っていきたいところです。
http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/newguideline.html
■■■yahooリスティング広告において広告文に使用可能な記号・文字■■■
▼括弧
( ) 〈 〉 [ ] 「 」 『 』 { } 《 》 【 】(全角) ( ) (半角)
▼引用符
‘ ’ ` ´ (全角) “ ” (全角)
▼句読点
。 、 (全角)
▼中点
・ (全角)
▼カンマ
, (全角) , (半角)
▼ピリオド
. (全角) . (半角)
▼アンダーバー
_ (全角)
▼パーセント
% (全角)
▼アンパサンド
& (全角)
▼コロン・セミコロン
: ; (全角) : ; (半角)
▼三点リーダー
… (全角)
▼ハイフン
‐ (半角)
▼計算記号
+ - ± ×÷ = ≠ ∞ (全角) ‐ +(半角)
▼不等号
< > ≪ ≫ ≦ ≧ (全角)
▼スラッシュ
/ \ (全角)
▼疑問符・感嘆符
? ! (全角) ? ! (半角)
▼矢印
⇒ ⇔ → ← ↑ ↓ (全角)
▼その他
¥ $ * # ♪ @ 〃 〆 ※ 〒 ★ ☆ (全角)
★マークとか♪とかは商材によってはCTRが上がりそうですね~!広告文の記号によってCTRも多少は変わってくるので、使える記号はどんどん使っていきたいところです。
http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/newguideline.html
2013年2月5日火曜日
記事抜粋:動く AdSense 広告をテスト中
google-adwords-labで動くアドセンス広告が紹介されていました。
興味あれば下記URLリンクから見てみてください。
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SUibBv-4t8Y
また、最近、アドセンスの広告に⇒マークがついたのをお気づきでしょうか??
僕はプレースメントの広告が表示されているか確認しようとしたところ
⇒マークが確認できました。
⇒マークやら、動く広告やら、色々テストしまくってますね。
googleさんは。単純にCTRはよくなりそうです。
http://google-adwords-lab.siempre.co.jp/2013/02/animated-adsense/
興味あれば下記URLリンクから見てみてください。
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SUibBv-4t8Y
また、最近、アドセンスの広告に⇒マークがついたのをお気づきでしょうか??
僕はプレースメントの広告が表示されているか確認しようとしたところ
⇒マークが確認できました。
⇒マークやら、動く広告やら、色々テストしまくってますね。
googleさんは。単純にCTRはよくなりそうです。
http://google-adwords-lab.siempre.co.jp/2013/02/animated-adsense/
2013年1月9日水曜日
記事抜粋:「最上級の表現」広告の掲載について
最上級の広告表現についての記事があったのでチョイス。
リスティング広告の広告文でよく使いたくなる「業界NO,1」「日本最大」等の文言がありますが、Yahoo!リスティング、Googleアドワーズ共に最上級の表現を広告文に含ませるのは基本的には審査でNGになります。
理由は単純にどの広告も最上級をうたっていればユーザーが困惑するからです。
ただ、これらの最上級の表現を入れる方法もあります。
■yahooの場合はバナー広告は特に何もしなくてもOKですが、テキスト広告文については以下の条件を満たせばOKになります。
(1) クリエイティブ内に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年月が明記されていること。ALT テキストのみは認められません。
(2) 調査データが最新の1 年以内のデータであること
■Googleアドワーズはテキスト広告文、バナー広告において、以下の条件を満たしていればOKです。
サードパーティによる客観的な根拠が広告で宣伝されているウェブサイトに提示されていない場合、「最高」、「ナンバーワン」、またはそれに類する誇張表現を含む広告テキストは許可されません。サードパーティによる客観的な根拠は、サイトと無関係の第三者または第三機関のものである必要があります。お客様の声はサードパーティによる客観的な根拠とは見なされません。
つまり、Googleアドワーズも同様に第三者による客観的な根拠がないと掲載出来ないようですが、この場合、広告文内でその根拠を明示しなくても、リンク先のページにその根拠となるデータを明示する事が出来れば掲載OKになるようです。
できれば広告文でも使いたいところなので、事実であるならどんどん掲載していきたいですね。
http://www.i-m-c.co.jp/ad_column/?p=1052
リスティング広告の広告文でよく使いたくなる「業界NO,1」「日本最大」等の文言がありますが、Yahoo!リスティング、Googleアドワーズ共に最上級の表現を広告文に含ませるのは基本的には審査でNGになります。
理由は単純にどの広告も最上級をうたっていればユーザーが困惑するからです。
ただ、これらの最上級の表現を入れる方法もあります。
■yahooの場合はバナー広告は特に何もしなくてもOKですが、テキスト広告文については以下の条件を満たせばOKになります。
(1) クリエイティブ内に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年月が明記されていること。ALT テキストのみは認められません。
(2) 調査データが最新の1 年以内のデータであること
■Googleアドワーズはテキスト広告文、バナー広告において、以下の条件を満たしていればOKです。
サードパーティによる客観的な根拠が広告で宣伝されているウェブサイトに提示されていない場合、「最高」、「ナンバーワン」、またはそれに類する誇張表現を含む広告テキストは許可されません。サードパーティによる客観的な根拠は、サイトと無関係の第三者または第三機関のものである必要があります。お客様の声はサードパーティによる客観的な根拠とは見なされません。
つまり、Googleアドワーズも同様に第三者による客観的な根拠がないと掲載出来ないようですが、この場合、広告文内でその根拠を明示しなくても、リンク先のページにその根拠となるデータを明示する事が出来れば掲載OKになるようです。
できれば広告文でも使いたいところなので、事実であるならどんどん掲載していきたいですね。
http://www.i-m-c.co.jp/ad_column/?p=1052
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